埼玉県

さいたま市のゴミ分別・粗大ごみの出し方

この自治体の傾向

さいたま市で当サイトが公式案内から確認した34品目の内訳は、燃やさないごみが14品目、燃やすごみが6品目、有害・危険ごみが5品目、拠点回収・別回収が4品目、粗大ごみが3品目、資源・金属回収が2品目です(自治体の表記を大分類に丸めた集計)。

元の表記と各品目の公式リンクは下の一覧に載せています。最終確認はさいたま市の公式案内をご覧ください。

さいたま市の年末年始のごみ収集(2026年12月〜2027年1月)

この日程はまだ公表されていません

さいたま市の今季の日程を載せたページは、2026年8月13日時点では見つかりませんでした。 見つかりしだいここに載せます。日付を推測して書くことはしません。

さいたま市のごみ公式案内 (2026-08-13 確認)

2026年8月13日時点で、当サイトが確認した124自治体のうち、今季の日程を公表していたのは10自治体でした。 11月末から順に再訪して、公表を確認しだいこの欄を日程に差し替えます。

さいたま市の家庭ごみの分別と粗大ごみの出し方を、市の公式案内をもとにまとめています。 分別のきまりは年度で変わることがあるため、最終確認は下記の公式案内でご確認ください。 (確認日 2026-07-21)

さいたま市の基本ルール

さいたま市の公式案内

さいたま市は、全国の多数派とどれだけ違うか 当サイトの算出値

さいたま市で区分を確認できた品目のうち、大分類に判定できたのは34品目でした。 そのうち11品目が、ほかの市区の多数派とは違う区分に入っています(32.4%)。 粗大ごみに回しているのは34品目中3品目(8.8%)です。

2つとも算出できた120自治体の中では、さいたま市は「独自 × 袋で出させがち」の側に入ります (区切りは中央値の30.15%と22.95%)。

さいたま市の扱いが他の市区の多数派と違う品目
品目 さいたま市 ほかの市区で最も多い区分
布団 燃やすごみ 粗大ごみ(113市区中81市区)
スプレー缶 有害・危険ごみ 資源・金属回収(113市区中45市区)
ライター 有害・危険ごみ 燃やさないごみ(108市区中40市区)
電子レンジ 燃やさないごみ 粗大ごみ(106市区中62市区)
自治体を「全国の多数派との違い」と「粗大ごみに回す割合」の2軸に置いた散布図図の要約。横軸は全国の多数派と違う扱いをしている品目の割合、縦軸は粗大ごみに回している品目の割合です。120自治体を並べ、それぞれの中央値(横30.15パーセント、縦22.95パーセント)で4つに区切りました。内訳は独自 × 袋で出させがちが35自治体、全国並み × 粗大に回しがちが35自治体、全国並み × 袋で出させがちが25自治体、独自 × 粗大に回しがちが25自治体。さいたま市は横32.4パーセント、縦8.8パーセントの位置にあります。0%20%40%60%80%0%20%40%60%80%さいたま市全国の多数派と違う扱いをしている品目の割合 →粗大ごみに回している品目の割合 →
図の要約。横軸は全国の多数派と違う扱いをしている品目の割合、縦軸は粗大ごみに回している品目の割合です。120自治体を並べ、それぞれの中央値(横30.15パーセント、縦22.95パーセント)で4つに区切りました。内訳は独自 × 袋で出させがちが35自治体、全国並み × 粗大に回しがちが35自治体、全国並み × 袋で出させがちが25自治体、独自 × 粗大に回しがちが25自治体。さいたま市は横32.4パーセント、縦8.8パーセントの位置にあります。

多数派と違うことは、良し悪しではありません。焼却炉や資源回収のルートが自治体ごとに違うためで、どちらの扱いも公式に書かれた正しいものです。 計算式と、この数字が測っていないものは算出値のページに書いています。

さいたま市の主要品目の区分 34品目

さいたま市の主要品目の分別区分
布団 もえるごみ(90センチメートル未満にしばる。1回1枚、2枚以上は粗大ごみ) 公式
傘 もえないごみ(90センチメートル以上は粗大ごみ) 公式
乾電池 有害危険ごみ(電極を絶縁して単独の透明袋。電池回収ボックスも可) 公式
スプレー缶 有害危険ごみ(穴あけ不要。中身を使い切って単独の透明袋。残る場合は「中身あり」と表示) 公式
マットレス スプリングありは粗大ごみ、スプリングなしはもえるごみ(90センチメートル以上は粗大ごみ) 公式
ソファー 粗大ごみ(90センチメートル未満はもえないごみ。スプリング入りも粗大ごみ) 公式
自転車 粗大ごみ(90センチメートル未満はもえないごみ) 公式
ライター 有害危険ごみ(中身を使い切って単独の透明袋。残る場合は「中身あり」と表示) 公式
蛍光灯 有害危険ごみ(蛍光管・蛍光灯。単独の透明袋。グローランプはもえないごみ) 公式
モバイルバッテリー 小型家電等(電極を絶縁して小型家電回収ボックス横の電池回収ボックスへ) 公式
包丁 もえないごみ(紙で包み「包丁」と表示) 公式
鏡 もえないごみ(90センチメートル以上は粗大ごみ。割れたものは紙で包み「割れ物」と表示) 公式
発泡スチロール 容器包装プラスチック(プラマークつき。30センチメートル未満にして出す) 公式
電子レンジ もえないごみ 公式
掃除機 もえないごみ(充電式でないもの。90センチメートル以上は粗大ごみ。充電式は小型家電等) 公式
ドライヤー 小型家電等 公式
フライパン もえないごみ 公式
鍋 もえないごみ 公式
靴 もえるごみ 公式
炊飯器 もえないごみ 公式
扇風機 もえないごみ(90センチメートル以上は粗大ごみ。充電式は小型家電等) 公式
カバン もえるごみ(金属製はもえないごみ) 公式
枕 もえるごみ(カバーは繊維へ) 公式
毛布 繊維(洗って乾かしてたたみ、ひもでしばる。羽毛・羊毛・わた入りはもえるごみ) 公式
カーペット もえるごみ(90センチメートル未満にしばる。90センチメートル以上は粗大ごみ) 公式
電球 もえないごみ(白熱灯・LED電球とも) 公式
水筒 もえないごみ(プラスチック製はもえるごみ) 公式
ガラスコップ もえないごみ(割れたものは紙で包み「割れ物」と表示。紙製・プラスチック製はもえるごみ) 公式
使い捨てカイロ もえるごみ(金属製はもえないごみ) 公式
トースター もえないごみ 公式
ヘアアイロン 小型家電等(コテを含む) 公式
充電器 小型家電等 公式
カセットボンベ 有害危険ごみ(穴あけ不要。中身を使い切って単独の透明袋。残る場合は「中身あり」と表示) 公式
プリンター もえないごみ(レーザー含む。90センチメートル以上は粗大ごみ。トナー・インクカートリッジは外す) 公式

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主要品目のみ掲載しています。ほかの品目は上の品目別一覧、または ゴミ辞典の品目一覧 から引けます。

粗大ごみになった品目は、次にどうするか

さいたま市が粗大ごみとして扱うのはこの3品目。出す前に申し込みと手数料が要ります。

マットレスソファー自転車

さいたま市の粗大ごみ手数料

さいたま市の公式な手数料一覧に載っている金額を、そのまま5品目分書き写しました。 一覧に載っていない品目は行を作っていません。

さいたま市の粗大ごみ処理手数料
品目 手数料 備考
自転車 550円粗大ごみ(最大の1辺又は直径が90センチメートル以上2メートル未満のごみ)/1品につき この550円は自転車という品目の料金ではなく、90センチメートル以上2メートル未満という寸法帯の料金。自転車は公式表の「品目」欄に挙がっている例示で、「さいたま市の自転車は550円」とは読めない(寸法条件とセットで読むこと)。※注1「電動アシスト自転車につきましては、バッテリー(バッテリーを取り外すためのカギを含む)を付けたままお出しできます。また、自転車用バッテリーの充電器についても、ビニール袋に入れ、自転車に結び付けて一緒にお出しできます。」
ベッド 550円粗大ごみ(最大の1辺又は直径が90センチメートル以上2メートル未満のごみ)/1品につき この550円はベッドという品目の料金ではなく、90センチメートル以上2メートル未満という寸法帯の料金。ベッドは公式表の「品目」欄に挙がっている例示で、「さいたま市のベッドは550円」とは読めない(寸法条件とセットで読むこと)。マットレス(スプリング入り)は別区分で2,200円。
タンス 550円粗大ごみ(最大の1辺又は直径が90センチメートル以上2メートル未満のごみ)/1品につき この550円はタンスという品目の料金ではなく、90センチメートル以上2メートル未満という寸法帯の料金。タンスは公式表の「品目」欄に挙がっている例示で、「さいたま市のタンスは550円」とは読めない(寸法条件とセットで読むこと)。衣装ケース類の個別記載はない。
ソファー 1,100円特定適正処理困難物/スプリング入りソファー(1人掛け)2,200円特定適正処理困難物/スプリング入りソファー(2人掛け以上)分離しない一本のもの スプリングの入っていないソファーは手数料表に個別の記載がない。申込み前の案内として「ソファー等はスプリングの有無を確認してください。ソファー内部のSバネも、スプリングです。 戸別収集を申し込む前に、座面の裏側等を破って確認をお願いいたします。」との記載がある。
マットレス 2,200円特定適正処理困難物/スプリング入りマットレス スプリングの入っていないマットレスは手数料表に個別の記載がない。

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この表を読むときに要ること

  • さいたま市には品目別の手数料一覧が存在しない。粗大ごみは一律料金で、公式表の記載は「最大の1辺又は直径が90センチメートル以上2メートル未満のごみ 例:自転車(※注1)、 タンス、机、スキー板、ベッドなど/1品につき550円」。
  • これとは別に「特定適正処理困難物」の区分があり、スプリング入りマットレス・スプリング入りソファー・物干し台・鉛バッテリー・タイヤ・ホイールだけが個別金額で掲載されている。
  • 公式定義:「家庭から出るごみのうち、自転車やタンスなどの、 一辺の長さ又は直径が、90センチ以上2メートル未満のごみ は、「粗大ごみ」 の扱いとなり、 通常ご利用されている収集所では回収できません。」
  • 公式定義:「スプリング入りマットレス、スプリング入りソファー、物干し台、鉛バッテリー、タイヤ、ホイールについては、市の施設で処理できない 「特定適正処理困難物」 となり、処理費用がかかります。」
  • 公式注記(※注2):「表の「特定適正処理困難物」内の「スプリング入りマットレス」、「スプリング入りソファー」につきましては、解体してスプリングのみの状態でも1品扱いとなります。」
  • 納付券は550円券と1,100円券の2種類。「必要な金額分の納付券を複数枚組み合わせることも可能です。」
  • 布団・カーペット/じゅうたん・扇風機・ベビーカーは、公式ページの手数料表にも例示にも記載がないため、行を作っていない。
  • スプリングの入っていないソファー、スプリングの入っていないマットレスについても、品目としての個別記載はない。
  • 【読み方の注意・最重要】550円は品目別の料金ではなく、「最大の1辺又は直径が90センチメートル以上2メートル未満」という寸法帯の料金。自転車・タンス・机・スキー板・ベッドは公式表の「品目」欄に挙がっている例示にすぎない。したがって「さいたま市のタンスは550円」「さいたま市の自転車は550円」という書き方はできない。表示するときは寸法条件を略さず必ず併記すること。
  • 【寸法条件の意味】90センチメートル未満のものはそもそも粗大ごみではなく通常の家庭ごみ、2メートル以上のものは公式定義の粗大ごみから外れる。550円はこの90cm以上2m未満の帯に入るときだけ成り立つ金額。
  • スプリングの入っていないソファー・マットレスに個別記載がないのは、90cm以上2m未満なら550円の粗大ごみ側に落ちるため。ただし公式ページにその旨の明記はないので、断定はしていない。
  • 【例規集で裏を取った】さいたま市例規集(g-reiki.net・内容現在 令和8年4月1日)で条例・規則の原文を確認し、「品目別の金額表は存在せず、一律550円はサイズで決まる」ことが条文レベルで裏づけられた。品目別の金額があるのは規則別表第2の特定適正処理困難物6品目だけ。
  • 【一律料金制の根拠1】さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成13年5月1日条例第195号)別表第1(第29条関係)の原文:「その他の一般廃棄物/普通世帯から市が戸別収集するもの/1品につき/500円/規則で定めるものに限る。」。同条例第29条:「地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が徴収する一般廃棄物処理手数料は、別表第1に掲げる区分に応じ算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。」→ 500円×1.10=550円で、市の広報ページの「1品につき550円」と一致する。
  • 【一律料金制の根拠2】その「規則で定めるもの」の中身が、さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則(平成13年5月1日規則第142号)第13条:「条例別表第1に規定するその他の一般廃棄物のうち普通世帯から市が戸別収集するもので規則で定めるものに限るものは、次に掲げる一般廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)とする。(1) 最大の辺又は径が90センチメートル以上2メートル未満の一般廃棄物 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める一般廃棄物」。対象が品目でなく寸法で定義されているため、品目ごとに金額を分ける余地が制度上ない。
  • 【品目別があるのはここだけ】規則別表第2(第12条関係)の原文(税抜/市が収集運搬及び処分するもの|市が処分のみするもの):「スプリング入りマットレス 2,000円|1,500円」「1人用のスプリング入りソファー 1,000円|500円」「1人用以外のスプリング入りソファー 2,000円|1,500円」「タイヤ・ホイール 1,000円|500円(1本を1品とする。ホイール付のタイヤについては、1品とする。)」「物干し台 1,000円|500円(1台を1品とする。)」「バッテリー 1,000円|500円」。条例第29条の×1.10で、2,000円→2,200円、1,000円→1,100円となり、広報ページの金額と全て一致する。
  • 【条例側の枠】条例別表第1の適正処理困難物の欄は「1品につき/2,000円を上限とし、品目別に規則で定める額(市が処分のみするもの:1,500円を上限とし、品目別に規則で定める額)」。熊本市と同じ「条例に枠・規則の別表に品目別」という構造だが、さいたま市でその別表に載っているのは特定適正処理困難物の6品目だけ。
  • 【出典URL(例規)】条例 https://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/r375RG00000578.html / 規則 https://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/r375RG00000579.html / 目次 https://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_menu.html

出典: さいたま市 粗大ごみ・特定適正処理困難物の出し方(手数料について) (2026-08-09 確認)。手数料は年度で改定されます。申し込む前に公式一覧で必ず確認してください。

申し込み先

よその市のやり方で出すと間違えやすい品目

前の住所の感覚で出すと置いていかれる可能性がある品目です。

自治体ごとの表記を当サイトが大分類に丸めた集計です。どちらが正しいという話ではなく、 さいたま市にお住まいならさいたま市の区分が正です。

さいたま市の品目で迷いやすい境目

引っ越しで、さいたま市と何が変わるか

さいたま市と別の市区で、同じ品目の区分がどう違うかを並べて確認できます。 粗大ごみの扱いになる品目や、危険物として分けて出す品目が引っ越し前にわかります。

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