ゴミ辞典

更新日 2026-07-21

小型家電リサイクルの対象と回収ボックス

要点

小型家電リサイクル法の対象品目は28分類で、そのうち何を集めるかは市町村が選びます。回収ボックスは投入口に入る大きさが条件で、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機の家電4品目は対象になりません。

小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機などの使用済小型電子機器等の再資源化を進めるための法律です。対象品目は28分類が定められていますが、そのうち実際に何を集めるかは市町村が選びます。家庭からの出し方でいちばん身近なのが、公共施設や店頭に置かれた回収ボックスです。

基準

| 自治体 | 回収ボックスの投入口 | 対象・設置 | 確認日 | | --- | --- | --- | --- | | 渋谷区 | 13センチメートル×28センチメートル | 投入口に入る小型家電製品が対象。携帯電話、携帯音楽プレーヤー、デジタルカメラ、電子辞書、電話機、電気かみそり、ドライヤー、リモコン、ACアダプターなど | 2026-07-21 | | 横浜市 | 30センチ×15センチ | 長さ30センチ未満の電気・電池で動作する製品。パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機など | 2026-07-21 | | 大阪市 | 15センチメートル×30センチメートル | 区役所・区役所出張所等・市役所(本庁)・環境事業センター・環境局・大阪府庁の市内42カ所。携帯電話端末、パソコン、デジタルカメラ、ゲーム機、ヘアドライヤー、小型扇風機など | 2026-07-21 |

家電リサイクル法の対象4品目であるテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、小型家電リサイクル法の対象になりません。渋谷区は、宅配便による回収でも家電4品目を対象外としています。

判断の手順

  1. 電気または電池で動く製品かどうかを確かめる
  2. 家電リサイクル法の4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)に当たらないかを確かめる
  3. 住んでいる市町村が、その品目を回収対象に選んでいるかを公式ページで見る
  4. 回収ボックスの投入口に入る大きさかを測る
  5. 個人情報が入る製品はデータを消し、電池の扱い(そのままか、取り外すか)を市町村の指示で確認してから入れる

迷いやすいケース

電池を抜くかどうかで、案内が逆になります。横浜市は「電池類や電球・蛍光灯は取り外してから入れてください」としているのに対し、大阪市は「電池が簡単に取り外せる製品は、電池のリサイクルにご協力をお願いします。小型充電式電池が内蔵され取り外すことのできない製品は、そのまま入れてください」としています。渋谷区はモバイルバッテリーなどの小型充電式電池を回収ボックスの対象から外し、変形・破損・膨張した小型充電式電池を搭載した製品も受け付けていません。抜いた乾電池は、別の電池回収に回ることになります。

大きさで外れる製品もあります。電子レンジ炊飯器掃除機は電気で動きますが、投入口に入らなければボックス回収では扱えず、市町村の粗大ごみや不燃ごみの区分に従います。ドライヤーのように投入口に収まるものは、渋谷区・大阪市とも対象品目の例に挙げています。

投入口のサイズも対象品目も市町村ごとに違い、年度で見直されます。最終確認は、お住まいの自治体の公式ページで行ってください。

この判断が関わる品目

よくある質問

Q小型家電リサイクル法の対象は何品目ですか。

28分類が対象品目として定められています。ただし千葉県は「市町村は対象品目の中から、それぞれ実情に合わせて回収品目を選定することとなっています(全ての品目が回収対象とは限らない)」としており、住んでいる市町村が集める品目はこれより狭くなります。

Qテレビや冷蔵庫も回収ボックスに出せますか。

出せません。家電リサイクル法の対象4品目であるテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、小型家電リサイクル法の対象外です。渋谷区は宅配便回収でも家電4品目を対象外としています。

Q回収ボックスに入らない大きさのものはどうなりますか。

投入口に入ることが条件のため、入らないものは対象外です。横浜市は投入口30センチ×15センチとし、長さ30センチ未満の製品を対象としています。入らない大きさのものの扱いは、市町村の粗大ごみや不燃ごみの区分に従います。

Qモバイルバッテリーも小型家電として出せますか。

自治体で分かれます。渋谷区は小型家電回収ボックスについて「小型充電式電池(モバイルバッテリーなど)の回収は行っておりません」としています。大阪市は「小型充電式電池が内蔵され取り外すことのできない製品は、そのまま入れてください」としています。

Qパソコンや携帯電話のデータはどうしますか。

横浜市は「個人情報が含まれる製品(パソコンや携帯電話、スマートフォンなど)は、個人情報を消去してからボックスに入れてください」としています。

出典