炊飯器は小型家電リサイクル法の対象です。区分は自治体で分かれ、渋谷区は一辺30cmを境に不燃ごみか粗大ごみ、横浜市は素材によって小さな金属類か燃やすごみ、大阪市は粗大ごみが基本です。
捨てる前の準備
内釜と内ぶたを取り外します。横浜市は、内釜・内蓋を本体と分けて小さな金属類として出す扱いで、炭を使った内釜は燃えないごみとします。残った米や水分は取り除きます。
出し方の手順
- お住まいの自治体で炊飯器の区分を確かめる(渋谷区は30cmを境に不燃ごみか粗大ごみ、横浜市は金属製が小さな金属類・プラスチック製が燃やすごみ、大阪市は粗大ごみ)
- 粗大ごみになる場合は受付に申し込み、処理手数料券を貼って収集日に出す
- 不燃ごみ・小さな金属類・燃やすごみになる場合は、決められた収集日にその区分で出す
大阪市の粗大ごみ処理手数料は200円です。
やってはいけないこと
自治体が定める大きさ(渋谷区と横浜市の金属製は30cm、横浜市のプラスチック製は50cm、大阪市は30cm)を超えるものを、通常の収集に混ぜて出すことはできません。素材や大きさで区分が変わるため、判断がつかないときはお住まいの自治体で確認します。