廃車のお金は、性質の違う3つが混ざっています。運輸支局や軽自動車検査協会に払う登録手数料、自動車リサイクル料金、業者に頼む場合の代行費です。このうち公的な金額が決まっているのは1つ目だけで、しかも思われているより安く、多くは無料です。
1. 登録手数料(公定額)
国土交通省の登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)から、廃車に関わる行を抜き出したものです。
| 手続き | OSS(オンライン) | 窓口申請 |
|---|---|---|
| 永久抹消登録 | — | 無料 |
| 一時抹消登録 | 450円 | 500円 |
| 一時抹消後の解体届 | — | 無料 |
| 一時抹消後の輸出届 | — | 500円 |
| 一時抹消後の所有者変更 | — | 無料 |
| 輸出抹消登録 | 500円 | 500円 |
| 登録事項等証明書(現在証明) | — | 400円 |
| 登録事項等証明書(詳細証明・1枚目) | — | 1,200円 |
| 登録事項等証明書(詳細証明・2枚目以降1枚につき) | — | 400円 |
| 自動車検査証 再交付 | — | 450円 |
軽自動車は窓口が軽自動車検査協会に変わり、金額も別に決まっています。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 解体返納 | 無料 |
| 自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 | 1件につき450円 |
つまり解体して登録を消すところまでは、公的な手数料としては無料です。ここに乗ってくるのが、印鑑登録証明書を市区町村で取る費用と、業者に代行を頼んだ場合の代行手数料です。代行費は事業者が決める額なので、公定の相場はありません。
これらの額は年度で改定されます。上の表は令和8年4月1日現在の一覧に基づくもので、最終確認は国土交通省と軽自動車検査協会の一覧でお願いします。
2. リサイクル料金は「これから払う額」とは限らない
自動車リサイクル料金は5つの内訳でできています。
| 内訳 | 誰が設定するか | 金額 |
|---|---|---|
| シュレッダーダスト(ASR)料金 | 自動車メーカー・輸入事業者 | 車種ごとに異なる |
| エアバッグ類料金 | 自動車メーカー・輸入事業者 | 車種ごとに異なる |
| フロン類料金 | 自動車メーカー・輸入事業者 | 車種ごとに異なる |
| 情報管理料金 | 自動車リサイクル促進センター | 130円 |
| 資金管理料金 | 自動車リサイクル促進センター | 新車購入時預託 290円/台、引取時預託 410円/台 |
上3つはメーカー・輸入事業者が車種ごとに設定するため、金額はこのサイトに書けません。自分の車の額は自動車リサイクルシステムの料金検索で車台番号から調べられます。
大事なのは、この料金をいつ払ったかです。自動車リサイクル促進センターは、使用済自動車として処分する場合について「未支払い分のリサイクル料金がある場合、その料金を支払います」としています。裏を返せば、すでに預託が済んでいる車は廃車時に払い直しません。新車購入時に払っている車がほとんどなので、廃車の見積もりで「リサイクル料金」の名目で新たに請求されていたら、預託状況を確認する余地があります。
中古車として売る場合は扱いが変わり、「相手方から車両価値金額+リサイクル料金相当額を受取ります」となります。ただし資金管理料金は除かれ、最初にリサイクル料金を支払った方の負担になります。
3. 戻ってくるお金
| 税 | 戻る条件 | 申請 |
|---|---|---|
| 自動車重量税(国税) | 解体まで進み、車検残存期間が1か月以上あること | 永久抹消登録申請書または解体届出書と同時に還付申請書を出す |
| 自動車税・種別割(都道府県税) | 抹消登録したこと | 東京都の場合は不要(通知が自動で届く) |
自動車重量税のほうは、国税庁が対象を「解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したもの」と定めています。後日に回すと対象になりません。還付金が支払われるまで、おおむね2か月半程度かかります。
自動車税(種別割)は都道府県税です。東京都主税局は「抹消登録した月の翌月分から自動車税を減額します」とし、「還付金が発生しますと、自動的に納税義務者(受領権者)に還付に関する通知を送付しますので、別途還付申請の手続をする必要はありません」と案内しています。登録先が東京都以外なら、その都道府県の案内で確認してください。軽自動車税(種別割)は市区町村税なので、扱いはお住まいの市区町村へ確認します。
車から外したものは別勘定
自分で外したバッテリー・タイヤ・廃油は、車の手続きとは別のルートで処分します。いずれも家庭ごみとして集めない自治体が多い品目です。
最終確認は、手続きを行う運輸支局等・軽自動車検査協会と、登録先の都道府県税事務所へお願いします。