「廃車証明書を出してください」と言われて調べ始めると、そういう名前の書類が見つからないところで止まります。制度上「廃車証明書」という名称の書面はありません。場面ごとに別の名前の書面が交付されていて、それらをまとめて廃車証明書と呼んでいるためです。
名前の対応
| 場面 | 交付される書面 | 交付手数料 |
|---|---|---|
| 普通自動車を一時抹消登録した | 登録識別情報等通知書 | 一時抹消登録の手数料に含まれる(窓口500円・OSS450円) |
| 軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止) | 自動車検査証返納証明書 | 交付を受ける場合 1件につき450円 |
| 小型二輪自動車 | 自動車検査証返納証明書 | 450円 |
| 登録の内容を証明したい | 登録事項等証明書 | 現在証明400円/詳細証明1枚目1,200円・2枚目以降1枚につき400円 |
手数料は国土交通省の登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)と、軽自動車検査協会の案内によります。
先に確かめること
提出を求めてきた相手が実際に見たいのは、たいてい次のどちらかです。
- その車がもう自分の名義で登録されていないこと
- いつ登録が止まったか、または解体されたか
保険の解約、駐車場の契約解除、会社の通勤手当の変更など、場面によって必要な書面は変わります。窓口へ行く前に「登録識別情報等通知書でよいか」「登録事項等証明書が要るか」を提出先に聞いておくと、取り直しの往復が減ります。
永久抹消登録や軽自動車の解体返納をした場合に手元へ何が残るかは、手続きの経路によって変わります。証明が必要になりそうなら、手続きの当日に窓口で確認しておくのが確実です。
なくしたとき
解体届出のときに登録識別情報等通知書を返納できない場合、国土交通省は提出書類として理由書を挙げています。書面をなくしていても手続きが止まるわけではありませんが、様式と書き方は申請先の運輸支局等で確認してください。
最終確認は、手続きを行った運輸支局等・軽自動車検査協会へお願いします。