ゴミ辞典

更新日 2026-08-06

廃車証明書|正式名称が場面ごとに変わる書面の対応表

要点

廃車証明書は通称です。普通車を一時抹消登録すると登録識別情報等通知書、軽自動車の一時使用中止では自動車検査証返納証明書(1件450円)が交付されます。提出先が求めているのがどれかを先に確かめると往復せずに済みます。

対象の車 普通自動車・小型自動車・軽自動車
窓口 運輸支局等/軽自動車検査協会
手数料 自動車検査証返納証明書の交付 1件450円/登録事項等証明書 現在証明400円・詳細証明1枚目1,200円
注意 「廃車証明書」という名称の書面は制度上ないため、提出先にどの書面かを確認する

手数料は令和8年4月1日現在(軽自動車分は2026-08-06確認)の額です。年度で改定されるため、最終確認は出典の一覧でお願いします。

「廃車証明書を出してください」と言われて調べ始めると、そういう名前の書類が見つからないところで止まります。制度上「廃車証明書」という名称の書面はありません。場面ごとに別の名前の書面が交付されていて、それらをまとめて廃車証明書と呼んでいるためです。

名前の対応

場面交付される書面交付手数料
普通自動車を一時抹消登録した登録識別情報等通知書一時抹消登録の手数料に含まれる(窓口500円・OSS450円)
軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)自動車検査証返納証明書交付を受ける場合 1件につき450円
小型二輪自動車自動車検査証返納証明書450円
登録の内容を証明したい登録事項等証明書現在証明400円/詳細証明1枚目1,200円・2枚目以降1枚につき400円

手数料は国土交通省の登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)と、軽自動車検査協会の案内によります。

先に確かめること

提出を求めてきた相手が実際に見たいのは、たいてい次のどちらかです。

  1. その車がもう自分の名義で登録されていないこと
  2. いつ登録が止まったか、または解体されたか

保険の解約、駐車場の契約解除、会社の通勤手当の変更など、場面によって必要な書面は変わります。窓口へ行く前に「登録識別情報等通知書でよいか」「登録事項等証明書が要るか」を提出先に聞いておくと、取り直しの往復が減ります。

永久抹消登録や軽自動車の解体返納をした場合に手元へ何が残るかは、手続きの経路によって変わります。証明が必要になりそうなら、手続きの当日に窓口で確認しておくのが確実です。

なくしたとき

解体届出のときに登録識別情報等通知書を返納できない場合、国土交通省は提出書類として理由書を挙げています。書面をなくしていても手続きが止まるわけではありませんが、様式と書き方は申請先の運輸支局等で確認してください。

最終確認は、手続きを行った運輸支局等・軽自動車検査協会へお願いします。

車の処分の他の手続き

よくある質問

Q廃車証明書という名前の書類はありますか。

制度上の名称としてはありません。普通車を一時抹消登録したときに交付されるのは登録識別情報等通知書、軽自動車の一時使用中止で交付されるのは自動車検査証返納証明書です。通称としてまとめて廃車証明書と呼ばれています。

Q自動車検査証返納証明書の交付手数料はいくらですか。

軽自動車検査協会は「自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 1件につき450円」としています。小型二輪自動車の自動車検査証返納証明書交付も、国土交通省の手数料一覧表(令和8年4月1日現在)で450円です。

Q登録識別情報等通知書をなくしました。

解体届出のときにこの通知書を返納できない場合、国土交通省は提出書類として「理由書」を挙げています。どの様式で書くかは申請先の運輸支局等に確認してください。

Q登録事項等証明書とは何ですか。

運輸支局等が交付する証明書で、国土交通省の手数料一覧表(令和8年4月1日現在)では現在証明が400円、詳細証明が1枚目1,200円・2枚目以降1枚につき400円です。提出先が求めているのがこの証明書のこともあるため、名称を確かめてから窓口へ行くほうが確実です。

出典