永久抹消登録は、国土交通省が「自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に必要な手続き」と説明している手続きです。車体が解体されて無くなったあと、登録のほうも消します。手数料は無料(令和8年4月1日現在)。窓口は全国の運輸支局等です。
車体が残っていて「しばらく乗らないだけ」の場合は、この手続きではなく一時抹消登録になります。
似た3つの手続きとの違い
名前が近いので、入口で取り違えることがあります。分かれ目は車体が残るかと登録がまだ生きているかの2つだけです。
| 永久抹消登録 | 一時抹消登録 | 解体届出 | |
|---|---|---|---|
| 車体 | 解体済み | 残る | 解体済み |
| 手続きに入る時点の登録 | 生きている | 生きている | 一時抹消が済んでいる |
| 手数料 | 無料 | 窓口500円/OSS450円 | 無料 |
| 自動車重量税の還付 | 同時申請で対象 | 対象外 | 同時申請で対象 |
手数料は令和8年4月1日現在。車種と状況から引くなら手続き判定があります。
順番を間違えると止まる
永久抹消登録申請書には、解体報告記録がなされた日と、解体に係る移動報告番号を書きます。番号は解体を担当した事業者の側で発生するものなので、解体が済んでいないと書けません。
- 引取業者に車を引き渡す
- 解体が完了し、解体報告記録がされる
- 移動報告番号と記録日を受け取る
- 運輸支局等で永久抹消登録を申請する
「先に登録を消してから車を処分する」という順にはできない、というのがこの手続きの性格です。
必要書類
国土交通省が挙げているのは次の書面です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 永久抹消登録申請書 | 解体報告記録がなされた日、解体に係る移動報告番号を記載する |
| 手数料納付書 | 手数料は無料 |
| 所有者の印鑑(登録)証明書 | — |
| 所有者の委任状 | — |
| 自動車検査証 | — |
| 自動車登録番号標 | ナンバープレート |
| 所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面 | 変更がある場合 |
| 事業用自動車等連絡書 | 事業用の場合 |
自動車重量税の還付を受けるときは、これに自動車重量税還付申請書が加わります(国土交通省が「自動車重量税還付申請を伴う場合の追加提出書類」として別に挙げています)。
車検証に記載された所有者がローン会社やリース会社になっているときは、手続きに入る前にそちらへ連絡してください。所有者の印鑑証明書と委任状が要るためです。
重量税の還付は「同時に出す」がすべて
国税庁は、使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度の条件を2つ示しています。
- 解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に、還付申請書を提出したものであること
- 車検残存期間が1か月以上あること
戻る額は車検残存期間に相当する自動車重量税額です。申請してから所轄税務署長により還付金が支払われるまで、おおむね2か月半程度かかると案内されています。
対象は自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車です。書類だけ先に片づけて還付申請を後日に回す、という進め方は制度上できません。
自動車税(種別割)の扱いは別
自動車重量税は国税、自動車税(種別割)は都道府県税で、手続きの経路が違います。東京都の場合、主税局は「抹消登録した月の翌月分から自動車税を減額します」とし、還付についても「別途還付申請の手続をする必要はありません」と案内しています。通知は自動で届きます。
登録先が東京都以外なら、その都道府県の税事務所の案内で確認してください。金額の計算と通知の時期は都道府県ごとに案内が分かれます。
車から外したものはこちらへ
自分でバッテリーやタイヤを外してから引き渡した場合、外した部品は車とは別の処分ルートになります。車のバッテリーとタイヤは、多くの自治体が家庭ごみとして集めない品目です。
最終確認は、手続きを行う運輸支局等と、登録先の都道府県税事務所へお願いします。