解体届出は、一時抹消登録が済んでいる車を、そのあと解体したときの手続きです。登録が生きたまま解体した車は永久抹消登録になるので、入口で分かれます。手数料は無料(令和8年4月1日現在)。窓口は全国の運輸支局等です。
一時抹消登録をした時点では、車体はまだ手元にあります。そのあと解体を決めたときに、登録の側の最後の1回として出すのがこの届出です。
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 解体届出書 | OCR申請書第3号様式の2または第3号様式の3。解体に係る移動報告番号と、解体報告記録がなされた日を記載する |
| 手数料納付書 | 手数料は無料 |
| 登録識別情報等通知書 | 一時抹消登録のときに交付された書面 |
| 所有者の委任状 | 届出書に所有者の記名があれば不要 |
| 住民票・商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書 | 所有者の住所変更があるとき。発行されてから3ヶ月以内のもの |
| 譲渡証明書または戸籍謄本等 | 所有権の変更があるとき |
| 理由書 | 登録識別情報等通知書を返納できないとき |
一時抹消登録から時間が空いていると、その間に引っ越したり相続が起きたりしています。住所変更や所有権の変更があるとその分の書面が足されるので、通知書を探すのと同時に、名義と住所が当時のままかを見ておくと窓口で往復せずに済みます。
永久抹消登録との書類の違い
解体まで進む点は同じでも、要る書面は入れ替わります。一番大きいのは、解体届出では印鑑(登録)証明書が挙がっていないかわりに、一時抹消登録のときに交付された登録識別情報等通知書が要ることです。
| 書類 | 永久抹消登録 | 解体届出 |
|---|---|---|
| 申請書・届出書 | 永久抹消登録申請書 | 解体届出書(OCR第3号様式の2または3) |
| 手数料納付書 | 要る(手数料は無料) | 要る(手数料は無料) |
| 自動車検査証 | 要る | — |
| 自動車登録番号標(ナンバープレート) | 要る | — |
| 登録識別情報等通知書 | — | 要る |
| 所有者の印鑑(登録)証明書 | 要る | — |
| 所有者の委任状 | 要る | 届出書に所有者の記名があれば不要 |
| 住所・氏名のつながりを示す書面 | 変更がある場合 | 変更がある場合(3ヶ月以内) |
「—」は、国土交通省の各ページの必要書類欄に挙がっていないという意味です。車種と状況から引くなら手続き判定があります。
重量税の還付は同時申請
国税庁は、使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度の対象を次のように定めています。
- 解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に、還付申請書を提出したものであること
- 車検残存期間が1か月以上あること
一時抹消登録の時点では還付されません。車検が残っている状態で一時抹消し、そのあと解体まで進めたときに、この届出とセットで初めて還付の対象になります。
還付額は車検残存期間に相当する自動車重量税額で、支払われるまでおおむね2か月半程度かかると案内されています。
車から外したもの
解体に出す前にバッテリーやタイヤを外していた場合、それらは車とは別に処分先を決めます。車のバッテリーとタイヤは多くの自治体が家庭ごみとして集めない品目です。
最終確認は、手続きを行う運輸支局等へお願いします。