一時抹消登録は、国土交通省が「自動車の使用を一時的に中止した場合に必要な手続き」と説明している手続きです。車体は手元に残り、登録のほうだけを止めます。手数料は窓口申請500円、オンライン申請(OSS)450円(令和8年4月1日現在)。
車をもう解体した場合はこの手続きではなく、永久抹消登録になります。名前が似ていますが、車体が残るかどうかで分かれます。
この手続きを選ぶ場面
- 長期の入院や海外赴任で、当面は乗らない
- 車検が切れたが、あとで乗り直すかもしれない
- 売り先や引取先が決まるまで、税金だけ止めたい
登録が止まっている間はナンバープレートを返納するので、公道を走れません。乗り直すときは中古新規登録の手続きが必要になります。
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 一時抹消登録申請書 | OCR申請書第3号様式の2。所有者本人が申請するときは実印を押す |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を貼付する(キャッシュレスの場合は別の扱い) |
| 所有者の印鑑証明書 | 発行されてから3ヶ月以内のもの。未成年者は住民票で代用 |
| 所有者の委任状 | 代理人が申請するときのみ。実印を押す |
| 自動車検査証 | 限定自動車検査証が交付されている場合はそちら |
| 自動車登録番号標 | ナンバープレート |
| 事業用自動車等連絡書 | 運送事業用車両の場合のみ |
| 住民票等 | 住所・氏名の変更があるとき。現在までの変遷(つながり)を確認できるもの |
申請先は全国の運輸支局等です。
住所変更が複数回ある場合、国土交通省は除票や戸籍附票も要求される場合があるとしています。引っ越しを繰り返してから車検証の住所を直していない人は、ここで足止めされることが多いところです。書類集めの前に、車検証の住所と今の住民票がつながるかを先に見ておくと早く終わります。
税金は止まる
東京都主税局は、抹消登録した月の翌月分から自動車税(種別割)を減額すると案内しています。還付金が出る場合の通知は自動で届き、別途の還付申請は要りません。
年度の途中で使わなくなった車をそのままにしておくと、翌年度も課税されます。乗らない期間が読めるなら、一時抹消登録の日付が翌月の課税に効いてきます。扱いは都道府県ごとの案内で確認してください。
自動車重量税のほうは、一時抹消登録だけでは還付されません。解体した場合の還付制度なので、対象になるのは永久抹消登録か、このあと解体したときの解体届出と同時に申請したときです。
一時抹消のあとに選べる道
一時抹消登録は終着点ではありません。ここから4方向へ分かれ、そのうち3つは手数料が無料か据え置きです。
| 次にすること | 手続き | 手数料 |
|---|---|---|
| また乗る | 中古新規登録 | 窓口1,300円/OSS750円 |
| 解体する | 解体届出 | 無料 |
| 名義だけ変える | 一時抹消後の所有者変更 | 無料 |
| 輸出する | 一時抹消後の輸出届 | 500円 |
いずれも令和8年4月1日現在の額です。売るか捨てるかが決まりきらないうちは、先に一時抹消登録で税を止めておき、行き先が決まってから次の手続きへ進む順にもできます。
あとで解体したとき
一時抹消登録をすると、車検証の代わりに登録識別情報等通知書が手元に来ます。その後に解体した場合は、この通知書を持って解体届出をします。手数料は無料です。
書面の名前が場面ごとに変わって分かりにくいところなので、廃車証明書と呼ばれる書面でまとめています。
最終確認は、手続きを行う運輸支局等と、登録先の都道府県税事務所へお願いします。