ゴミ辞典

更新日 2026-08-06

軽自動車の廃車手続き|窓口も名前も普通車と違う

要点

軽自動車の窓口は軽自動車検査協会です。解体したときは解体返納(無料)、しばらく乗らないだけなら自動車検査証返納届(返納証明書の交付を受ける場合は1件450円)になります。

対象の車 軽自動車
窓口 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
手数料 解体返納 無料/自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 1件につき450円
申請する時期 解体返納は、引取業者から解体報告の連絡がなされた後
注意 軽自動車税(種別割)は市区町村税なので、扱いはお住まいの市区町村へ確認する

手数料は2026-08-06 確認の額です。年度で改定されるため、最終確認は出典の一覧でお願いします。

軽自動車の廃車は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。手続きの名前も普通車とは違い、「永久抹消登録」「一時抹消登録」という言葉は出てきません。窓口は、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室です。

普通車と軽で言葉が入れ替わるので、まずここを合わせておくと調べ物が早くなります。

状況普通自動車軽自動車
解体した永久抹消登録解体返納
一時抹消のあとに解体した解体届出解体届出
しばらく乗らない一時抹消登録自動車検査証返納届(一時使用中止)
窓口全国の運輸支局等軽自動車検査協会

解体返納(解体したとき)

手数料は無料です。申請するタイミングについて、軽自動車検査協会は「使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行ってください」としています。

必要なものは次のとおりです。

書類・もの備考
自動車検査証(車検証)の原本コピー不可
移動報告番号引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されている
ナンバープレート(車両番号標)
解体届出書(軽第4号様式の3)
事業用自動車等連絡書事業用の場合のみ
申請依頼書代理で申請する場合

普通車の永久抹消登録では所有者の印鑑登録証明書が要りますが、軽自動車の解体返納で軽自動車検査協会が挙げているのは上の書面です。印鑑登録証明書は挙がっていません。この差が、軽のほうが手続きが軽いと言われる理由のひとつです。

自動車検査証返納届(しばらく乗らないとき)

車体を残したまま使用を止めるときの手続きです。自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合、1件につき450円です。

書類・もの備考
自動車検査証(車検証)原本が必要
ナンバープレート(車両番号標)現在使用中のものを外して持参する
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
事業用自動車等連絡書事業用の場合のみ
申請依頼書使用者以外が手続きする場合

このとき交付される自動車検査証返納証明書が、軽自動車でいう「廃車証明書」にあたる書面です。呼び名の対応は廃車証明書のページにまとめています。

税金は市区町村へ

普通車の自動車税(種別割)は都道府県税ですが、軽自動車税(種別割)は市区町村税です。課税する主体が違うので、還付や月割の扱いも自動車税と同じとは限りません。お住まいの市区町村の案内で確認してください。

自治体ごとに扱いが分かれるものを全国共通のように書かない、というのはこのサイトの編集方針です。軽自動車税の扱いもそこに当たるため、金額や月割の計算は載せていません。

外した部品

車のバッテリータイヤを自分で外した場合は、車の手続きとは別に処分先を決めます。どちらも家庭ごみとして集めない自治体が多い品目です。

最終確認は、軽自動車検査協会とお住まいの市区町村へお願いします。

車の処分の他の手続き

車から外したものの捨て方

よくある質問

Q軽自動車の廃車はどこでやりますか。

軽自動車検査協会です。運輸支局ではありません。窓口は、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室になります。

Q軽自動車に永久抹消登録・一時抹消登録という手続きはありますか。

ありません。軽自動車は登録ではなく届出の制度なので、解体したときは「解体返納」、しばらく乗らないだけのときは「自動車検査証返納届(一時使用中止)」という名前になります。

Q軽自動車の廃車手続きにいくらかかりますか。

解体返納は無料です。自動車検査証返納届は、自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合が1件につき450円です。

Q解体返納はいつ申請すればいいですか。

軽自動車検査協会は「使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行ってください」としています。解体前には申請できません。

Q軽自動車税は戻りますか。

軽自動車税(種別割)は市区町村税で、自動車税(種別割)とは課税する主体が違います。還付や月割の扱いはお住まいの市区町村の案内で確認してください。当サイトでは全国共通の扱いとしては書きません。

出典