原付(125cc以下)の廃車は、運輸支局ではなく市区町村の窓口です。軽自動車税(種別割)が市区町村税だからで、手続きの正式名称も「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」の提出になります。申告そのものの手数料は、調べた43自治体とも記載がありませんでした。
持っていくものも、だいたいは同じです。ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類、それに廃車申告書。割れるのは、そのナンバープレートが手元にないときです。
43自治体の比較
東京23区は全区、政令指定都市は20市すべてを収録しています。
| 自治体 | 窓口 | 郵送 | オンライン | ナンバープレートを返せないとき | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 地域振興部税務課納税促進係(区役所本庁舎) | 可 | — | 盗難届済みなら受理番号のみ。盗難届なしは弁償金200円+理由書 | 2026-08-11 |
| 中央区 | 総務部税務課管理係(区役所2階2-3番窓口)。特別出張所は不可 | — | — | 標識弁償金200円。盗難は受理番号・届出警察署名・届出日が必要 | 2026-08-11 |
| 港区 | 各総合支所(台場分室含む)区民課窓口サービス係 | 可(返信用封筒が必要) | — | 弁償金200円。盗難は届出日・警察署名・受理番号の確認で無料 | 2026-08-11 |
| 新宿区 | 総務部税務課収納管理係(区役所本庁舎6階3番窓口) | 可 | — | 標識弁償金200円(定額小為替)。盗難届出の確認で免除 | 2026-08-11 |
| 文京区 | 税務課税務係(文京シビックセンター10階)。区民サービスコーナーは不可 | 可 | 可(区ナンバーの個人のみ。申請だけでは完了せず郵送要) | 標識紛失理由書+弁償金200円。盗難届受理の確認で不要(廃車日は盗難届受理日) | 2026-08-11 |
| 台東区 | 税務課税務係(3階10番窓口) | 可(申請者本人のみ) | — | 標識弁償金200円(盗難によるものを除く)。盗難は届出年月日・被害年月日・届出警察署・受理番号の記入で不要 | 2026-08-11 |
| 墨田区 | 税務課税務係(区役所2階) | — | — | 弁償金200円。盗難時の扱いは公式案内で確認できず | 2026-08-11 |
| 江東区 | 課税課税務係(区役所5階6番) | 可 | — | 弁償金200円。盗難届出(受理番号・警察署名・届出日)の確認で不要 | 2026-08-11 |
| 品川区 | 税務課軽自動車税担当(本庁舎4階)。地域センター・サービスコーナーは不可 | 可 | — | 弁償金200円(盗難届出済を除く) | 2026-08-11 |
| 目黒区 | 税務課納税係(総合庁舎2階3番窓口)。標識があれば地区サービス事務所も可 | 可(遠隔地の場合) | — | 標識弁償金200円(盗難届出済を除く) | 2026-08-11 |
| 荒川区 | 区民生活部税務課税務係(本庁舎2階)。区民事務所は不可 | 可(ナンバープレートがある場合) | — | 標識取替に弁償金200円。盗難は受理番号の確認で不要 | 2026-08-11 |
| 板橋区 | 課税課(区役所北館3階13番窓口) | 可(原則本人からの申告のみ) | — | 標識弁償金200円。盗難は届出警察署名・届出年月日・被害年月日・受理番号の記入で不要 | 2026-08-11 |
| 練馬区 | 税務課税証明・軽自動車税担当(本庁舎4階)/石神井区民事務所 | 可(石神井区民事務所は不可) | — | 弁償金200円。盗難は受理番号などの確認で免除 | 2026-08-11 |
| 足立区 | 課税課軽自動車税係(中央館1階)。各区民事務所でも可(盗難・賦課期日前に遡る廃車は課税課のみ) | 可 | — | 紛失は弁償金200円。盗難は警察届出のみで費用の記載なし | 2026-08-11 |
| 葛飾区 | 税務課(3階321番窓口) | 可 | — | 弁償金200円。盗難届(警察署・交番)が未了の場合に発生 | 2026-08-11 |
| 渋谷区 | 区役所本庁舎6階 税務課税務管理係 | 可 | — | 弁償金200円。盗難届の受理確認後は不要 | 2026-08-06 |
| 世田谷区 | 課税課管理調整/各総合支所くみん窓口 | 可(登録手続きは郵送不可) | — | 弁償金200円。盗難の場合は不要 | 2026-08-06 |
| 中野区 | 区役所 税務課税務管理係(諸税担当) | — | — | — | 2026-08-10 |
| 杉並区 | 区役所課税課税務管理係/区民事務所 | 可 | — | 弁償金200円(紛失時)。盗難は警察の届出情報のみが必要で、弁償金の記載はない | 2026-08-10 |
| 豊島区 | 区役所税務課軽自動車税担当 | 可(本人のみ・郵送は定額小為替200円分が必要) | — | 弁償金200円。盗難届が受理されていれば免除 | 2026-08-10 |
| 北区 | 区役所 税務課税務係 | 可 | — | 弁償金200円(返却できない場合のみ)。盗難は受理番号などが分かれば不要 | 2026-08-10 |
| 大田区 | 区役所本庁舎 課税課(庶務・諸税)担当/特別出張所(廃車のみ) | 可(廃車のみ) | — | 弁償金200円。盗難は届出年月日・警察署名・受理番号が確認できれば不要 | 2026-08-10 |
| 江戸川区 | 課税課窓口(本庁舎4階2番) | — | 可(廃棄の場合) | 弁償金200円(ご当地ナンバーは500円)。盗難は警察に届けていなければ発生 | 2026-08-10 |
| 横浜市 | 各区役所税務課 軽自動車税担当(定置場所在の区) | 可(返信用封筒が必要) | — | 標識交付証明書は紛失していれば不要 | 2026-08-06 |
| さいたま市 | 各市税事務所 市税の総合窓口/各区役所内 市税の窓口 | — | — | 盗難届の受理番号を控える。確認できれば届出日まで遡って廃車 | 2026-08-06 |
| 名古屋市 | 区役所・支所の税務窓口または市税事務所 | — | 可 | 紛失はフォームから届出した日が登録抹消日 | 2026-08-06 |
| 京都市 | 軽自動車税事務所・同分室 | 可 | — | 盗難は警察署の受理番号・届出日が必要 | 2026-08-06 |
| 大阪市 | 市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く) | — | 可(ナンバーは市税事務所へ送付) | 盗難は申告済証・本人確認書類・被害届受理番号 | 2026-08-06 |
| 福岡市 | 資産課税課軽自動車税係 | 可 | 可 | 理由書の提出 | 2026-08-06 |
| 札幌市 | 中央市税事務所 諸税課 軽自動車税係 | 可(車両情報の変更・盗難は郵送不可) | — | 紛失した場合は不要 | 2026-08-06 |
| 仙台市 | 主たる定置場のある区役所税務会計課/総合支所税務住民課 | 可 | — | 盗難は届出年月日・受理番号を確認のうえ窓口で廃車申告。紛失は標識の再交付を受ける扱いで弁償金100円(盗難で警察に確認できれば無料) | 2026-08-12 |
| 千葉市 | 各市税事務所市民税課管理班/各市税出張所(どこでも可) | 不可(申告は窓口受付のみと明記) | — | 盗難は届出警察署名・届出日・受理番号。紛失は本人確認書類を持って窓口で事情を説明(費用の記載なし) | 2026-08-12 |
| 川崎市 | 各市税事務所市民税課管理係/市税分室管理担当 | 不可(郵送・メール・ファクスの申告書は受付不可と明記) | 可(e-KAWASAKI・個人のみ) | 盗難でも紛失でも先に警察へ届出。届け出た警察署名と受理番号が必要(費用の記載なし) | 2026-08-12 |
| 相模原市 | 市民税課諸税証明班/緑・南市税事務所/城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター | 可(市民税課宛) | — | 盗難は届出警察署・届出年月日・被害年月日・受理番号を確認。紛失は標識交付証明書と本人確認書類だけ | 2026-08-12 |
| 新潟市 | 市民税課/各区役所区民生活課(中央区を除く)/出張所/連絡所 | 可(市外の方など窓口が難しい場合) | — | 手数料は無料。ただし返せない理由が故意または重大な過失と認められる場合は別途弁償金。返せない申告は本人のみで代理不可 | 2026-08-12 |
| 静岡市 | 市民税課軽自・諸税係/駿河税務センター/駿河区長田支所/清水市税事務所/清水区蒲原支所 | 可 | — | 廃車は標識交付証明書(残っていれば)と本人確認書類だけ。ナンバーだけ作り直すときは標識弁償金200円(長田・蒲原支所では受付不可) | 2026-08-12 |
| 浜松市 | 市民税課軽自動車税グループ/浜名区役所区民生活課/天竜区役所・北行政センター資産税課/東・西・南行政センター/各支所/市役所税務総務課 | 可 | — | ナンバープレートの弁償金100円(郵送は定額小為替100円)。弁償金の領収書が出る | 2026-08-12 |
| 堺市 | 各区役所の市税の窓口/堺区役所税務サービス課/法人諸税課総務諸税係 | 可(法人諸税課総務諸税係宛) | — | 盗難は被害届の受理番号・届出年月日・盗難場所・届出人を廃車申告書に記入(費用の記載なし)。盗難以外の紛失は確認できず | 2026-08-12 |
| 神戸市 | 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口 | 可 | 可 | 盗難・紛失ならナンバープレートは不要(登録票も紛失なら不要)。盗難は届出警察署・受理番号・届出年月日を記入 | 2026-08-12 |
| 岡山市 | 各区市税事務所/各支所/各地域センター | 可(各区市税事務所管理係宛) | — | 盗難は警察署名・提出年月日・受理番号が分かるものを持参。標識の再交付は手数料300円 | 2026-08-12 |
| 広島市 | 最寄りの市税事務所管理係・税務室(廃車は出張所も) | — | — | 盗まれた場合は標識の再交付手続きで弁償金100円。廃車でナンバーを返せないときの扱いは確認できず | 2026-08-12 |
| 北九州市 | 各区役所内の市民税課・税務課/出張所/財政・変革局税務部課税第二課 | 可(盗難・紛失も可) | 可(盗難・紛失も可) | 警察へ届出のうえ廃車申告。盗難届証明や受理番号で被害年月日が確認できればその日で廃車(なければ手続日) | 2026-08-12 |
| 熊本市 | 市民税課/東・西・南・北の各税務室/各総合出張所(芳野分室含む) | — | — | 廃車申告書に返せない具体的な理由(盗難・紛失は期日・場所・警察届出日・警察署名・受理番号・状況)を記入。再交付は弁償金100円 | 2026-08-12 |
「—」は、各自治体の公式案内で確認できなかったものです。無いという意味ではありません。
同じ「なくした」でも、払う自治体と払わない自治体がある
ナンバープレートを返せないときの答えが、43自治体で9通りに分かれました。もっとも多いのは、盗難届が確認できれば不要になる弁償金200円です。
- 弁償金200円を払う(盗難が確認できれば不要): 渋谷区・世田谷区・杉並区・豊島区・北区・大田区・中央区・港区・新宿区・台東区・江東区・品川区・目黒区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区(17自治体)。うち渋谷区・豊島区・北区・大田区・港区・新宿区・台東区・江東区・荒川区・板橋区・練馬区は、盗難届の内容が確認できれば不要と明記
- 弁償金に加えて理由書などの書面も要る: 千代田区(盗難届なしの場合)・文京区
- 弁償金の額がナンバープレートの種類で変わる: 江戸川区(通常200円・ご当地ナンバー500円)
- 紛失のみ弁償金がかかり、盗難は届出だけで済む: 足立区
- 弁償金が100円: 浜松市(郵送で手続きするときは100円の定額小為替を同封し、弁償金の領収書を受け取る)
- 原則は無料。ただし故意または重大な過失と認められたときだけ弁償金: 新潟市
- 何も要らない: 札幌市(紛失した場合は不要)・神戸市(盗難・紛失ならナンバープレートも登録票も不要)
- 理由書を書く・返せない理由を書く: 福岡市・熊本市
- 警察の受理番号などを伝える: さいたま市・京都市・大阪市・仙台市・千葉市・川崎市・相模原市・静岡市・堺市・岡山市・北九州市(11自治体)
横浜市・名古屋市はこの質問と別の項目(標識交付証明書の要否、抹消日の数え方)に答えていたため上の集計から外し、中野区・墨田区・広島市は公式案内でこの扱いを確認できませんでした(墨田区は弁償金200円の記載はありますが、盗難時の扱いは確認できていません)。
弁償金は200円が相場ではない
23区だけを見ていると、金額は200円で固まって見えます。政令市まで広げると100円・150円・200円・250円・300円・500円の6通りになりました。
| 額 | 自治体 |
|---|---|
| 100円 | 札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・横浜市・浜松市・名古屋市・広島市・北九州市・熊本市 |
| 150円 | 川崎市 |
| 200円 | 弁償金を求める東京23区の各区・静岡市・大阪市・堺市 |
| 250円 | 京都市 |
| 300円 | 岡山市 |
| 500円 | 江戸川区(ご当地ナンバープレートの場合) |
政令市で額が確認できたのは16市で、そのうち10市が100円でした。23区で見た200円は東京の相場であって、全国の相場ではありません。政令市側で200円だったのは静岡市・大阪市・堺市の3市だけです。
江戸川区だけは、同じ区の中でも金額が変わります。従来型のナンバープレートは200円ですが、区が令和7年8月1日から交付している「ご当地ナンバープレート」を紛失・破損した場合は500円です。自治体がどのプレートを貸与しているかで実費が動く一例です。
「取られる場面」も同じではない
金額より効いてくるのが、いつ弁償金を求めるかの違いです。ここで東京23区と政令市が逆を向いていました。
23区の多くは、ナンバープレートを返せないまま廃車するその場で弁償金を求めます。ところが仙台市・静岡市・岡山市・広島市・熊本市は、廃車のときには求めていません。金額が出てくるのは、車両は手元に残したままナンバープレートだけ作り直す「再交付」のときです。静岡市の案内は廃車と再発行を別の行に分け、廃車でナンバーが残っていない場合の持ち物を「標識交付証明書(残っている場合)」と本人確認書類だけにしています。熊本市も廃車では返せない理由の記入を求めるだけで、100円が出てくるのは再交付の項目です。
つまり捨てるために手続きするのか、乗り続けるために作り直すのかで、同じ「なくした」の値段が変わります。政令市で先に見つかった「弁償金100円」の文字だけを読んで身構える必要は、廃車ならあまりありません。逆に23区では、捨てるだけでも200円を用意することになります。
この線引きを一切書かずに、条件で切り替えている市もあります。新潟市は手数料を無料としたうえで、返せない理由が故意または重大な過失と認められる場合は別途弁償金をいただくことがある、としています。窓口の案内で額ではなく理由で分けていたのは、43自治体で新潟市だけでした(条例まで下りると同じ書き方をしている区があります。次の節で触れます)。あわせて、ナンバープレートを返せない申告は誤申告を防ぐため原則として所有者本人からの申告が必要で、代理人は使えません。
引っ越し前の感覚のまま窓口へ行くと、ここで一度戻されます。ナンバープレートが見つからない状態で手続きに向かうなら、先に自分の自治体がどれに当たるかを見ておくほうが早く終わります。
23区の「作り直すとき」を並べ直した
政令市の側では、弁償金が出てくる場面が廃車ではなく再交付だと分かりました。では23区はどうか。捨てるときの200円は調べてあるのに、作り直すときの値段は調べていませんでした。そこで23区それぞれの公式案内をもう一度たどり、案内に無い区は区の例規集(特別区税条例)まで下りて確かめています。
17区で扱いが取れ、6区は公式案内にも例規にも見つかりませんでした。
| 区 | ナンバーだけ作り直すときの費用 | 番号 | どこに書いてあるか | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | — | — | — | 2026-08-12 |
| 中央区 | — | — | — | 2026-08-12 |
| 港区 | 破損は残っているプレートを返す(費用の記載なし)。紛失は弁償金200円。盗難は警察への届出があれば不要 | 記載なし | 区のよくある質問 | 2026-08-12 |
| 新宿区 | 毀損は標識を持参。返納できないときは標識弁償金200円(郵送は定額小為替)。盗難届済なら不要 | 記載なし | 区の案内(標識再交付手続き) | 2026-08-12 |
| 文京区 | 同じ番号では交付しない。廃車(紛失は理由書+弁償金200円)と登録を同時に行い新しい標識を発行 | 変わる | 区のよくある質問 | 2026-08-12 |
| 台東区 | 紛失・盗難・毀損による「標識番号の変更」。盗難以外で返納できないときは標識弁償金200円 | 変わる | 区の案内(登録内容の変更) | 2026-08-12 |
| 墨田区 | — | — | — | 2026-08-12 |
| 江東区 | 区の案内に記載なし。条例(第45条第11項)が、き損・亡失は届け出て再交付を受け、故意または過失によるときは弁償金200円と定める | 記載なし | 例規(条例) | 2026-08-12 |
| 品川区 | 再交付手数料200円(盗難のときは不要)。破損は破片があれば持参 | 記載なし | 区の案内(標識再交付) | 2026-08-12 |
| 目黒区 | 区の案内に記載なし。条例(第46条第11項)に、毀損・亡失は再交付、故意または過失なら弁償金200円 | 記載なし | 例規(条例) | 2026-08-12 |
| 大田区 | 区の案内は破損・紛失時の申告が必要とだけ。条例(第45条第11項)に故意または過失なら弁償金200円 | 記載なし | 例規(条例) | 2026-08-12 |
| 世田谷区 | 「ナンバープレートの取替」。破損は残った部分を返す。紛失は標識弁償金200円 | 記載なし | 区の案内 | 2026-08-12 |
| 渋谷区 | — | — | — | 2026-08-12 |
| 中野区 | その場で新しいプレートを交付。弁償金は1枚につき200円。破損は残り部分も持参 | 記載なし | 区のよくある質問 | 2026-08-12 |
| 杉並区 | 破損は標識と標識交付証明書(番号を確認できない状態なら200円)。紛失は標識弁償金200円 | 変わる | 区の案内(標識交付申請書) | 2026-08-12 |
| 豊島区 | — | — | — | 2026-08-12 |
| 北区 | 破損・紛失は標識弁償金200円(破損したプレートは返却できない場合は不要)。盗難は受理番号が不明なときだけ200円 | 記載なし | 区の案内(登録) | 2026-08-12 |
| 荒川区 | 破損は破損したプレート+標識弁償金200円。紛失は警察に届け出たうえで200円 | 変わる | 区のよくある質問 | 2026-08-12 |
| 板橋区 | 削れ・かすれは新しい番号のプレートに交換(費用の記載なし)。盗難も同じ番号では再発行しない | 変わる | 区の案内・よくある質問 | 2026-08-12 |
| 練馬区 | 汚損・破損の交換手続。その標識を返せば費用の記載なし。標識も紛失していれば1枚につき弁償金200円 | 記載なし | 区の案内(登録手続) | 2026-08-12 |
| 足立区 | — | — | — | 2026-08-12 |
| 葛飾区 | 破損は手元にある分を返納して新しいプレート。破損の状況により200円。紛失等の再交付は弁償金200円 | 変わる | 区のよくある質問 | 2026-08-12 |
| 江戸川区 | 破損はプレートを持参(費用の記載なし)。盗難は警察の届出情報(費用の記載なし)。遺失は弁償金200円・ご当地ナンバーは500円 | 記載なし | 区の案内(ナンバー変更) | 2026-08-12 |
「—」は、区の公式案内でも例規集でも確認できなかったものです。無いという意味ではありません。
23区は捨てても作り直しても同じ200円
政令市の5市は、廃車では取らずに再交付で取っていました。23区はそこが違います。両方の金額が出ている区は、捨てるときも作り直すときも同じ200円でした。額が動くのは江戸川区だけで、それも場面ではなくプレートの種類(ご当地ナンバーは500円)による違いです。
金額が同じなので、23区の読者にとって効いてくるのは額ではなくプレートが手元にあるかどうかになります。港区・新宿区・台東区・世田谷区・杉並区・練馬区・江戸川区は、壊れたプレートを持って行けば費用の記載がありません。割れて一部しか残っていない場合でも、葛飾区は「手元にある分の全て」を返せばよいとしています。破片を捨ててから窓口に行くと、そこで200円が発生します。
番号は戻ってこない
もうひとつ、四輪と違うところがあります。原付は同じ番号で作り直せません。荒川区は「同じナンバーでの再交付はしておりません」、板橋区は盗難の再発行について「同じナンバーは再発行できません。違うナンバーになります」と書いています。文京区にいたっては再交付という手続き自体を持たず、廃車と登録を同時に行って新しい標識を出す形です。杉並区・台東区・葛飾区も番号が変わると明記しています。
明記しているのは23区で6区ですが、6区とも「変わらない」ではなく「変わる」で揃いました。番号を残す前提で窓口に向かうと、自賠責保険の証明の書き換えまで一緒についてきます。
案内に無くても、条例には書いてある
江東区・目黒区・大田区は、区のホームページのどこにも再交付の金額がありません。ところが3区とも例規集の特別区税条例に条文があり、標識をき損・亡失・ま滅したときは届け出て再交付を受けること、そのき損または亡失が故意または過失に基づくときは弁償金として200円を納めること、と定めていました。
ここで、廃車の側で新潟市だけだと書いた「額ではなく理由で分ける」書き方が、東京でも出てきます。新潟市が窓口の案内でそう書いているのに対し、3区は条例の条文で同じ切り分けをしていて、案内には降ろしていません。読者が見る面と、根拠が置かれている面がずれているということになります。窓口で「なぜ200円なのか」と聞かれる場面を想定していない書き方で、23区のうち6区で金額そのものが見つからなかったのも、たぶん同じ理由です。
政令市20市の「作り直すとき」も並べた
23区の再交付を調べた時点では、政令市側で額が取れていたのは仙台市・静岡市・岡山市・広島市・熊本市の5市だけでした。残る15市を、市の公式案内と、案内に金額が無い市は市税条例まで下りて調べ直しています。
| 市 | ナンバーだけ作り直すときの費用 | 番号 | どこに書いてあるか | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | き損・亡失が故意または過失に基づくとき弁償金100円 | 記載なし | 例規(札幌市税条例第76条第8項)。市の案内には金額なし | 2026-08-19 |
| 仙台市 | 弁償金100円(盗難で警察に確認できれば無料) | 記載なし | 市のFAQ | 2026-08-12 |
| さいたま市 | き損・亡失が故意または過失に基づくとき弁償金100円 | 記載なし | 例規(市税条例第98条第8項)。市の案内には金額なし | 2026-08-19 |
| 千葉市 | き損・亡失が故意または過失に基づくとき1個につき弁償金100円 | 記載なし | 例規(市税条例第33条第7項)。市のFAQは必要書類だけで金額なし | 2026-08-19 |
| 横浜市 | 再交付手数料100円(盗難の場合は不要)。破片があれば持参 | 記載なし | 市の案内 | 2026-08-19 |
| 川崎市 | 弁償金150円。紛失以外はプレートも持参 | 変わる | 市のFAQ | 2026-08-19 |
| 相模原市 | — | — | — | 2026-08-19 |
| 新潟市 | — | — | — | 2026-08-19 |
| 静岡市 | 標識弁償金200円(長田・蒲原支所では受付不可) | 記載なし | 市の案内 | 2026-08-12 |
| 浜松市 | 旧プレートの紛失・破損等による再発行は標識弁償金100円 | 記載なし | 市の案内(ナンバープレート) | 2026-08-19 |
| 名古屋市 | 破損・紛失・盗難のいずれも弁償金100円。オンライン申請は郵送費が加わる | 記載なし | 市の案内・オンライン手続き | 2026-08-19 |
| 京都市 | 再交付の弁償金250円 | 記載なし | 市の軽自動車税Q&A(Q7) | 2026-08-19 |
| 大阪市 | 毀損・亡失・摩滅は1枚につき200円(市税条例第125条第6項・同施行規則第7条) | 記載なし | 市の案内(条文を明示) | 2026-08-19 |
| 堺市 | 毀損・亡失が故意または過失に基づくとき弁償金200円 | 記載なし | 例規(市税条例第61条第6項)。市の案内は法人諸税課へ問い合わせ | 2026-08-19 |
| 神戸市 | — | — | — | 2026-08-19 |
| 岡山市 | 標識の再交付は手数料300円 | 記載なし | 市のFAQ | 2026-08-12 |
| 広島市 | 盗まれた場合の標識の再交付で弁償金100円 | 記載なし | 市のFAQ | 2026-08-12 |
| 北九州市 | 弁償金100円(盗難届を確認できた場合は不要) | 記載なし | 市の案内 | 2026-08-19 |
| 福岡市 | — | — | 例規に課税標識の弁償金の条文なし(試乗標識のみ1個500円) | 2026-08-19 |
| 熊本市 | 再交付は弁償金100円 | 記載なし | 市の案内 | 2026-08-12 |
100円が政令市の相場だった
額が取れた16市のうち10市が100円です。23区で見た200円は、政令市では静岡市・大阪市・堺市の3市にとどまりました。同じ「なくして作り直す」で、川崎市は150円、京都市は250円、岡山市は300円と、隣の市に行けば額が変わります。
金額が同じ100円でも、免除の条件は揃いません。横浜市は盗難なら不要、北九州市も盗難届を確認できれば不要、仙台市も警察に確認できれば無料としています。ところが名古屋市は破損・紛失・盗難の3つを並べて、どれにも同じ100円を書いています。警察に届けたかどうかで額が動く市と、動かない市があります。
窓口で払う額と、家から出す額も違う
名古屋市はナンバープレートの再交付をオンラインで受け付けていて、そこには弁償金とは別に郵送費が並びます。特定小型原動機付自転車が弁償金100円+郵送費390円、それ以外の車両が弁償金100円+郵送費480円です。窓口へ行けば100円で済むものが、家から手続きすると580円になります。額を横に並べる話は窓口を前提にしていますが、実際に財布から出る金額は手続きの経路でも変わります。
「案内に無いが条例にある」は東京だけの話ではなかった
江東区・目黒区・大田区で見つけた、区のホームページに金額が無く特別区税条例に書いてある形は、政令市でも同じでした。札幌市・さいたま市・千葉市・堺市の4市は、市の案内に再交付の金額が無く、市税条例の標識の条文に弁償金の額があります。しかも4市とも条文の切り方が「そのき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくとき」で揃っていて、東京の3区と同じ文言です。合わせて7自治体が、読者の見る面と根拠を置く面をずらしています。
ただし、条例まで下りれば必ず出てくるわけでもありません。福岡市は市税条例に、原付の課税標識をき損・亡失したときの弁償金の条文そのものがありません。再交付を受けることは第65条第4項が義務づけていますが、金額の定めが続かず、額が書かれているのは販売業者向けの試乗標識(第67条第4項・1個500円)だけです。神戸市も、市の案内と市税条例・同施行規則をたどって金額が見つかりませんでした。
つまり「金額が見つからない」には2種類あります。条例まで下りれば出てくる市と、条例にも無い市です。前者は窓口で請求されると考えておいたほうがよく、後者は窓口に聞くほかありません。相模原市・新潟市は、公式案内で再交付の金額を確認できませんでした。
「いつ廃車になったか」の数え方も違う
名古屋市はオンライン手続きで、抹消日を理由ごとに書き分けています。
| 理由 | 登録抹消日 |
|---|---|
| 廃棄・譲渡 | 原則、ナンバープレート返却時の消印日 |
| 転出 | 原則、ナンバープレート返却時の消印日 |
| 盗難 | 盗難届の受理日 |
| 紛失 | フォームから届出した日 |
送付先は「郵便番号 460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号 金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)宛て」です。
この日付が効いてくるのが年度の切れ目です。京都市は「4月1日現在の車両所有者に軽自動車税がかかります」、大阪市は「この申告を4月1日までに行えば、その年度の軽自動車税はかかりません」としています。名古屋市の数え方だと、3月末にオンラインで申請してもナンバーの消印が4月に入れば抹消日は4月です。年度をまたぐタイミングで動くなら、申請した日ではなくナンバープレートを出した日で数えられる可能性があるということになります。
30日以内としている自治体がある
名古屋市は「手放した日から30日以内に抹消の手続きを行ってください」、札幌市は「廃車などしたり、転居した場合には30日以内に申告」としています。杉並区は取得を15日以内・廃車や譲渡、転出を30日以内、豊島区も「事由が発生した日から30日以内」としています。政令市では千葉市・新潟市・堺市・広島市が同じく30日以内としています。期限の書き方は自治体で分かれるので、自分の自治体の案内で確かめてください。
郵送で送るなら、消印が効きます。新潟市は郵送での手続きについて「4月1日の消印まで」はその年度の課税がされないと書いています。名古屋市の抹消日の数え方と同じく、窓口へ行けない人ほど、いつポストに入れたかが年度の分かれ目になります。
証明書が要るとき
自賠責保険の解約などで書面が必要になることがあります。京都市は、受付後に自賠責保険を解約する際に必要となる廃車申告受付書を交付するとしています。一方で標識交付証明書は無料交付しておらず、必要な場合は軽自動車税申告事項証明書(1通につき400円)を別途請求する扱いです。
書面の名前が自治体でも制度でも変わるところなので、廃車証明書と呼ばれる書面にまとめています。
排気量が上なら窓口が変わる
125ccを超えると窓口は運輸支局になります。区分と行き先はバイクの廃車手続きにまとめました。
残ったもの
ヘルメット、バッテリー、タイヤは本体とは別に処分先を決めます。
掲載しているのは各自治体の公式案内(一部は区と市の例規集の条文)から2026-08-06・2026-08-10・2026-08-11・2026-08-12・2026-08-19に確認した内容です。年度で改定されるため、最終確認はお住まいの市区町村の公式案内でお願いします。