レンガは、当サイトが25自治体の公式一覧で確認したところ、13自治体が市区の収集から外していました。「収集不可」「区が収集できないもの」「排出禁止」「持出禁止」「処理困難物」と書き方は違いますが、いずれも集積所には出せません。粗大ごみとして受け取るのが6自治体、通常のごみの区分で少量なら受け取るのが4自治体です。
半数以上の自治体が引き取らない
品目一覧で「区分」の欄が空欄になり、備考にだけ相談先が書かれている形が多いのが、この品目の特徴です。
- 新宿区: 収集不可。専門事業者をご紹介します
- 世田谷区: 区では収集できません。区が把握している処理業者を専用ページに掲載している
- 北区: 区が収集できないもの。購入したお店、メーカーへ。相談先が分からなければ清掃事務所へ
- 練馬区・武蔵野市・岡山市・吹田市・奈良市: メーカー・販売店・取扱店・処分業者へ
- 江戸川区: 収集できません。専門業者に依頼
- 枚方市: 処理困難物。ごみ処理(一般廃棄物)業者に依頼
- 富山市: 排出禁止
- 鳥取市: 持出禁止。鳥取県東部環境クリーンセンターへ
世田谷区は理由まで書いています。土・砂・石・ブロック・レンガは廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがある、というものです。あわせて、集積所に出したり公園等に撒く行為は不法投棄に該当すると注意しています。
出せる自治体でも、数え方が4通りに分かれる
受け取る自治体は、必ず量の上限を置いています。その数え方が揃っていません。
- 広島市: 不燃ごみ。少量ずつ(2、3個程度)、透明または半透明のじょうぶなポリ袋に入れて出す
- 尼崎市: 金属製小型ごみ。1回に3個まで
- 名古屋市: 粗大ごみ(事前申込制)。1回の収集で5個まで
- 相模原市: 粗大ごみ。1回につき15個まで
- 浜松市: 連絡ごみ310円。土のう袋(30リットル)1袋までごとに
- 岸和田市: 粗大ごみ。最大辺30cm以下のもの
広島市の2、3個と相模原市の15個では、一度に片付けられる量が5倍以上違います。浜松市だけは個数を数えず、土のう袋に詰めた袋の数で手数料を決めます。袋の口が縛れない量や1人で持ち運べない量は2袋に分けるよう書かれています。相模原市は木材でも「1mのひもで束ねる量ごとに400円」という数え方をしていて、この市は量をまとまりで数える設計です。
「業者に頼んで置いたレンガ」は家庭ごみではない
同じレンガでも、誰が敷いたかで扱いが変わる自治体があります。
- 岸和田市: 業者施工によるものは収集不可
- 尼崎市: 分別辞典の前提として、家庭で使われていたものであっても業者の工事によるものは市では収集しません
- 広島市: 一度に多量に出されると市では収集できません(自己搬入または許可業者へ依頼)
- 姫路市: 家庭で使われた少量のものに限る。多量の場合は許可のある収集運搬業者へ依頼、またはごみ処理施設へ直接持ち込み
自分でホームセンターで買って並べたレンガと、外構工事で業者が敷いたレンガでは、行き先が変わります。工事のときに出たものは、その工事をした業者に引き取ってもらうのが自治体の想定です。
姫路市は同じ市の中で3つに分かれる
姫路市の一覧は、合併前の地域ごとに列が分かれています。レンガは、旧姫路市域が陶磁器・ガラス類、旧夢前町域・旧香寺町域・旧安富町域が不燃ごみ、旧家島町域が大型ごみ等です。市の名前だけで調べると、自分の住所の区分にたどり着けません。収録した25自治体で、市内で答えが3つに割れるのは姫路市だけでした。
那覇市はもう一つ別の形です。レンガは収集不可としながら、破片など少量でカケラに限りもやさないごみと書き添えています。割れて小さくなったものだけ、通常の収集に戻る道が残されています。
一覧で「レンガ」が見つからない自治体がある
項目名が別の言葉になっている場合があります。
- 青森市: 「ブロック(レンガを含む)」
- 尼崎市: 「ブロック(コンクリートブロック・レンガブロックを含む)」
- 枚方市: 「煉瓦(れんが)」
- 岡山市・広島市: 「れんが」
枚方市の一覧には、レンガそのものとは別に七宝焼きの炉が「レンガが使用されているため」処理困難物として載っています。レンガが部品として入っているものも、同じ扱いに寄せられます。
出し方の手順
- お住まいの自治体の品目一覧を「レンガ」「れんが」「煉瓦」「ブロック」で引く
- 区分の欄が空欄でないか確かめる。空欄なら備考の相談先を読む
- 受け取る自治体なら、上限の数え方(個数・袋・最大辺の長さ)を確認する
- 上限に収まるなら、指定された袋や出し方に従う。広島市は透明または半透明のじょうぶなポリ袋、尼崎市は指定袋に入れず「小型ごみ」とメモをはる
- 粗大ごみに回る自治体は申込へ。名古屋市・北九州市は事前申込制、相模原市は申込ではなく直接搬入のみ
- 上限を超える量、または業者の工事で出たものは、施工業者・許可業者・販売店へ相談する
やってはいけないこと
集積所に置いていくことはできません。世田谷区は、集積所に出したり公園等に撒く行為を不法投棄に該当すると書いています。土に埋めたり庭にまいたりする処分も、同じ理由で自治体の想定から外れます。
区分は自治体で異なり、年度で改定されることもあります。最終確認はお住まいの自治体公式で行ってください。同じ「市が受け取らない」帯の品目は園芸用の土の捨て方にまとめています。植木鉢そのものは植木鉢の捨て方、市が収集しないごみの考え方は市区町村が収集しないもの、自治体で答えが割れる理由は自治体差はなぜ起きるのかで扱っています。