テントは粗大ごみが原則です。当サイトが19自治体の公式で確認したところ、14自治体が粗大ごみ・大型ごみでした。
ただし下関市と福山市は不燃ごみで、熊本市・郡山市・川口市は布の部分を燃やす側に置いています。横浜市は金属製以外で50センチメートル未満なら燃やすごみです。畳んだサイズと素材で答えが変わります。
布と支柱を分ける自治体が4つある
テントは布と金属のポールでできています。この2つを別の区分に分ける自治体がありました。
熊本市は「布の部分は『燃やすごみ』、支柱は『埋立ごみ』に出してください」。郡山市は「ポールなどの金属は燃えないごみ」。川口市は「布等の部分は一般ごみ、柱は粗大ごみ」。甲府市はテント本体をふとん・じゅうたん類の扱いにしたうえで、フレーム等の金属部分を有価物・資源物へ回します。
つまりこの4市では、テントを1つ捨てるのに2回の出し方が要ります。ポールを抜いてから畳む手間が先に来ます。
横浜市も「テントのポール(金属製)」を別項目にしていて、粗大ごみ、30センチメートル未満は小さな金属類です。
市川市は人数で料金が倍近く変わる
粗大ごみの料金を金額で書いている自治体では、市川市の書き方が細かいものでした。
品目名は「テント(キャンプ用、ビーチ用)」で、2人用以下520円、3人用以上1,050円。テントの表示に書かれた収容人数で価格帯が分かれます。
大阪市は「テント(一式)」で1組400円です。大田区と目黒区は品目がキャンプ用品でまとめられていて、どちらも300円でした。立川市は金額ではなく粗大ごみ2ポイントという計算方式です。
市川市は「ごみの形状等により処理手数料が異なる場合があります」とも書いています。申し込みのときに実物を伝えてください。
畳んだ大きさで区分が変わる
粗大ごみかどうかは、畳んだ状態のサイズで決まる自治体があります。
横浜市は金属製以外で50センチメートル未満なら燃やすごみです。茨木市は粗大ごみを2段階に分けていて、1メートル以上が粗大ごみ(大型)になります。熊本市は指定収集袋(大)に入れて口が結べるかどうかで、燃やすごみと大型ごみを分けます。
下関市は重さも見ていて、10キログラムを超えるものと袋に入らないものが粗大ごみです。福山市は不燃破砕ごみですが、2メートル以下にしてという条件が付きます。長いポールをそのまま出すことはできません。
タープ・テントマット・日よけは別の行
同じキャンプ用品でも、品目一覧では行が分かれることがあります。
大田区は「キャンプ用品(テント、タープ等)」、目黒区は「キャンプ用品(バーベキューコンロ、テントなど)」でまとめています。この2区ではタープもバーベキューコンロも同じ300円です。
横浜市は逆に細かく分けていて、テント(粗大ごみ)、テントのポール(粗大ごみ)、テントマット(燃やすごみ)、日よけテント(燃やすごみ)と4つの行を持っています。運動会で使う日よけテントは、キャンプ用のテントとは別の扱いです。
出し方の手順
- テントを畳んで、一番長い辺を測る。重さも量っておく(下関市は10キログラムが境目)
- お住まいの自治体の品目一覧で「テント」を引く。無ければ「キャンプ用品」で引き直す
- 布と支柱を分ける自治体(熊本市・郡山市・川口市・甲府市)は、先にポールを抜く
- 粗大ごみに当たるときは受付センターに申し込む。人数や大きさを聞かれる(市川市は2人用以下と3人用以上で料金が違う)
- 福山市は2メートル以下に切り詰めてから出す
- タープ・テントマット・日よけテントは、別項目で引き直す
やってはいけないこと
布とポールを一緒に袋に入れて出すことは、熊本市・郡山市・川口市・甲府市ではできません。それぞれ区分が違います。福山市で2メートルを超えるまま出すのも案内に反します。粗大ごみの申し込みで人数や大きさを伝えないと、市川市のように料金が変わる自治体では回収時に差し戻される可能性があります。