ビデオテープは燃えるごみが原則です。当サイトが22自治体の公式で確認したところ、14自治体が燃える側の区分でした。
ただし残る8自治体は行き先が違います。渋谷区と品川区は資源、調布市・立川市・下関市は燃えないごみ、京都市は拠点回収、福山市は燃やせる粗大ごみ、小田原市はスプレー缶などの区分です。燃えるごみの袋に入れて出すと、市によっては置いていかれます。
切ると区分が変わる自治体がある
ビデオテープを開けると、中身は細長いプラスチックのテープです。この性質を分別に取り込んでいる自治体が3つありました。
品川区はテープを30センチメートル以内に切断したものだけを資源として受け付けます。切断できない場合は燃やすごみです。同じ品目でも、はさみを入れたかどうかで出し先が変わります。
大阪市も、テープが30センチメートル以内に切断されていればプラスチック資源へ出せます。京都市は境目が長く、テープ部分を50センチメートル未満に切ると「プラスチック」、切らなければ拠点回収です。
長いままのテープが機械に巻き付くのを避ける狙いだと読めますが、理由は各市の案内には書かれていませんでした。切る手間をかけるかどうかは、資源に回したいかで決めることになります。
ケースを分けるかどうかで二分される
テープ本体とプラスチックのケースを、同じ区分にする自治体と分ける自治体があります。
分ける側は横浜市・立川市・名古屋市です。横浜市は「ビデオテープケースと分けて。ケースはプラスチック資源へ」と明記しています。立川市はケースをプラスチック、本体を燃やせないごみとしていて、1本のテープが2つの区分に割れます。
同じ側にするのは目黒区・熊本市・茨木市・市川市・福山市・下関市です。目黒区は「ケースも含めて可燃」、茨木市は「ケースも普通ごみ」と、わざわざ注記を付けています。
小田原市は少し変わっていて、テープはケースごと「スプレー缶など」に出すのが原則です。ケースだけを捨てる場合に限り、紙製は紙・布類(その他紙)、プラスチック製は燃せないごみに分かれます。
小田原市はスプレー缶と同じ袋の区分になる
22自治体のうち、小田原市だけがスプレー缶などの区分でした。小田原市はごみを9区分に分けていて、そのうち「スプレー缶など」にスプレー缶・蛍光灯・乾電池とともにビデオテープが入っています。
この区分は区分ごとに袋を分けて出す決まりです。燃せないごみの袋にまとめて入れると、出し方に沿いません。小田原市に住んでいる人は、ビデオテープを他のごみと別の袋に用意します。
京都市はごみの日に出せない
京都市はビデオテープを拠点回収の品目にしています。集積所へ出すのではなく、資源物の回収場所へ持ち込みます。テープ部分を50センチメートル未満に切ればプラスチックの収集日に出せますが、切らないまま袋に入れても回収されません。
福山市は逆に、ごみの日に出せますが燃やせる粗大ごみという区分です。別袋に入れる指定があります。名前に粗大とありますが、申し込みの記載はありませんでした。
大量にあるときは回数を分ける
押し入れから何十本も出てくる品目なので、1回の量に上限を書いている自治体があります。
郡山市は「10本程度 数回に分けて」と書いています。甲府市も「多量の場合は、数回に分けて出す」としています。指定はこの2市だけでしたが、他の市でも一度に大量を出すと収集の妨げになります。何回かに分けるほうが確実です。
出し方の手順
- お住まいの自治体の品目一覧で「ビデオテープ」を引く。無ければ「オーディオ機器媒体」「ディスク・テープ類」で引き直す
- 区分を確認する。京都市の拠点回収、小田原市のスプレー缶などは、出す場所と袋が普通のごみと違う
- ケースを本体と分けるかどうかを確認する。横浜市・立川市・名古屋市は分ける
- 資源に回したい場合は切断の基準を見る。品川区と大阪市は30センチメートル以内、京都市は50センチメートル未満
- 中身を見られたくない場合は、テープを引き出して切ってから出す
- 本数が多いときは数回に分ける(郡山市は1回10本程度)
やってはいけないこと
品川区で切断していないテープを資源に出すことはできません。案内には「テープを30センチメートル以内に切断したものに限ります」とあり、切断できない場合は燃やすごみへ回すよう書かれています。京都市も、切っていないテープを収集に出しても回収されません。小田原市でビデオテープを燃せないごみの袋に入れるのも、区分ごとに袋を分ける決まりから外れます。