サーキュレーターは、渋谷区・横浜市・大阪市のいずれも品目名での個別記載がありません。各自治体はサイズと素材で区分を決めています。渋谷区は30センチメートル角以上、横浜市は金属製で30センチ以上・金属以外で50センチ以上、大阪市は最大の辺または径が30センチメートルを超えるものが粗大ごみです。判断に迷うときは、各自治体の受付センターで確認してください。
捨てる前の準備
羽根やガード、台座を含めた一番長い辺の大きさを測ります。本体が主に金属製かプラスチック製かも確かめます。横浜市は金属製と金属以外で粗大ごみの基準が分かれ、渋谷区は30センチメートル角以上、大阪市は最大の辺または径が30センチメートルを超えるものが粗大ごみになるためです。
出し方の手順
- 一番長い辺の大きさと、金属製かどうかを確かめる
- お住まいの自治体の基準で、粗大ごみにあたるかを確認する(渋谷区は30センチメートル角以上、横浜市は金属30センチ・金属以外50センチ以上、大阪市は30センチメートル超)
- 品目名での記載がなく判断がつかない場合は、各自治体の受付センターに問い合わせる
- 粗大ごみになる場合は受付に申し込み、案内された手数料分の処理券を貼って、指定の日に出す
やってはいけないこと
各自治体の粗大ごみの基準を超えるサーキュレーターを、申し込みなしで通常の収集に混ぜて出すことはできません。品目名での個別記載がないぶん自己判断で決めつけず、判断がつかないときは受付センターで確認してください。最終確認はお住まいの自治体公式で行ってください。